Authorised Representative Obligations (AI Act)(オーソライズドレプレゼンタティブオブリゲーションズ)とは

Authorised Representative Obligations (AI Act)とは、EU域外の高リスクAIシステム提供者が、EU域内の授権代理人に担わせる法令上の義務です。2026年7月時点のEU AI法Article 22では、EU市場に出す前に、書面で任命された代理人が文書確認や当局対応を行える状態が求められます。

英語表記:Article 22: Authorised representatives of providers of high-risk AI systems

現地の名義だけでは足りない

授権代理人は、単なる連絡先や郵便受けではありません。EU適合宣言書、技術文書、適合性評価の証拠、登録に関する情報を確認し、権限ある当局から求められたときに協力できる立場です。

日本企業がEU向けにAIを出す場合、授権代理人(Authorised Representative (AI Act))を誰にするかは、販売代理店探しとは別の経営判断になります。文書を預けられる相手か、当局対応の期限に動ける相手か、委任範囲が契約で明確かを先に見ます。

高リスクAIの責任線をEU側に見える形にする

この義務の狙いは、EU域外の提供者でも、EU側から問い合わせ先と責任範囲が見えるようにすることです。高リスクAIシステムは、利用者や権利に大きく関わるため、提供者だけが海外にいて連絡不能になる状態を避ける必要があります。

代理人を置いても、提供者の責任が消えるわけではありません。EU AI法の提供者、技術文書(Technical Documentation (AI Act))、EUへの適合宣言(EU Declaration of Conformity (AI Act))とつなげて、社内の法務・品質保証・販売部門が同じ証跡を持つことが重要です。

Topic代理人は委任を終えることもある

Article 22には、提供者がEU AI法上の義務に反していると代理人が考える場合、委任を終了し、関係当局へ知らせる流れも書かれています。つまり授権代理人は、社名を貸すだけの存在ではなく、相手企業の法令対応を見て関係を続けるか判断する立場にもなります。

Authorised Representative Obligations (AI Act)に関するよくある質問

日本企業も授権代理人を置く必要がありますか?
EU域外から高リスクAIシステムをEU市場に出す場合は、対象になり得ます。製品の分類、流通経路、EU内の輸入者や販売体制を分けて確認してください。
授権代理人に任せれば提供者の責任はなくなりますか?
なくなりません。代理人はEU側の窓口や文書対応を担いますが、AIを提供する会社自身の適合責任や品質管理は残ります。

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