EU AI Act Authorized Representativeとは
EU AI Act Authorized Representativeとは、EU AI Actで、EU域外のProviderから書面で委任され、EU域内で規制対応の窓口になる代理人です。2026年6月時点では、EU AI法のArticle 3とArticle 22で、非EU事業者が高リスクAIシステムを扱う際の重要な役割として定められています。
英語表記:authorised representative
営業代理ではなく、規制当局との窓口
Authorized Representativeという名前から、販売代理店を想像するかもしれません。EU AI法での役割はそれより法務寄りで、Providerから書面で委任され、AI法上の手続や当局対応を引き受ける窓口です。海外企業がEUに足場を置くための連絡先に近いでしょう。
高リスクAIシステムでは、委任された範囲に応じて、EU適合宣言書や技術文書を当局へ示せる状態にします。名前だけ置く名義貸しではなく、実際に説明と協力ができる体制が必要です。
Importerとの違い
EU AI Act Importerは、EU域外のAIシステムをEU市場へ入れる入口です。Authorized Representativeは、EU域外Providerの委任を受けた規制対応の窓口。商品を入れる役と、当局に説明する役を分けて考えると整理しやすくなります。
日本企業がEU拠点なしで高リスクAIシステムを展開する場合、誰にどこまで委任するかが論点になります。契約では、問い合わせ対応、文書保管、委任終了時の通知まで確認しておくと、後の運用が安定するでしょう。
Topic名義貸しで済まない代理人ルール
EU AI法のArticle 22では、代理人がProviderの義務違反を疑う場合、委任を終了し、関連する市場監視当局や通知機関へ理由を知らせる流れまで定めています。名前を貸すだけの窓口ではなく、問題を見つけたら関係機関へ知らせる立場でもある点が特徴です。
EU AI Act Authorized Representativeに関するよくある質問
- 委任状では何を決めておくべきですか?
- 当局からの問い合わせ対応、技術文書やEU適合宣言書の保管、登録情報の確認、委任終了時の連絡手順を明確にします。形式的な連絡先だけでは、実務で機能しません。
- EU域内拠点がない企業は何を先に確認しますか?
- 高リスクAIシステムをEU市場へ出す前に、EU域内で委任を受けられる相手がいるかを確認します。代理人、輸入者、販売者の役割が混ざらないよう、契約で分担を分けることが大切です。