EU AI Act Distributorとは

EU AI Act Distributorとは、EU AI Actで、ProviderやImporterではないものの、AIシステムをEU市場で利用可能にする流通側の事業者です。2026年6月時点では、EU AI法のArticle 3とArticle 24で、高リスクAIシステムを扱う前の確認義務が示されています。

英語表記:distributor

販売代理店も確認役になる

Distributorは、AIを設計した主体ではありません。それでも、高リスクAIシステムを市場で扱う前に、CEマーキングEU適合宣言書、使用説明、ProviderやImporterの基本的な義務履行を確認する立場です。売る側だから技術文書は関係ないとは言い切れません。販売前のチェックリストが必要になります。

経営判断では、EU向けの販売代理店、販売パートナー、グループ会社がこの役割に近づくかを事前に棚卸ししましょう。自社が直接AIを作らなくても、流通の窓口として当局対応やリコール対応に関わる可能性もあります。

Importerとの違いは市場へ入る前後

EU AI Act Importerは、EU域外からAIシステムをEU市場へ入れる入口の役割です。Distributorは、EU市場の中でそのAIシステムを流通させる役割。市場へ入れる責任と、市場で流す責任を分けて見ると理解しやすいでしょう。

ただし境界は固定ではありません。Distributorが自社名を付けたり、AIの用途や中身を大きく変えたりすれば、EU AI Act Providerとして扱われることがあります。契約上の肩書きだけでなく、実際に何を変えたかまで記録しておくことが大切です。

TopicAIでも保管や輸送の条件が出てくる

EU AI法のArticle 24は、Distributorに対し、責任下にある高リスクAIシステムの保管や輸送条件が適合性を損なわないようにすることも求めています。AIというとクラウド上のソフトだけを想像しがちですが、組込み製品、医療機器、産業機械のように物理的に流通するAIでは、保管や輸送も規制上の話題になります。

EU AI Act Distributorに関するよくある質問

保管や輸送条件がAI法に出てくるのはなぜですか?
AIが医療機器や産業機械などの一部として流通する場合、保管や輸送で安全性や適合性が損なわれる可能性があるためです。クラウドAIだけでなく、物理製品に入るAIも想定されています。
流通後に問題を見つけた場合は何をしますか?
是正、撤回、リコールなどの対応を検討し、ProviderやImporter、関係当局へ情報を伝える流れになります。販売後の連絡経路を決めておくことが重要です。

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