Market Surveillance Authority (AI Act)とは

Market Surveillance Authority (AI Act)とは、EU AI Actで、AIシステムが市場に出た後も規則に沿っているかを監視し、リスクや苦情に対応する加盟国側の当局です。2026年6月時点では、Article 70やArticle 85の文脈で重要な役割です。

英語表記:market surveillance authority

市場に出た後を見る監督役

AI規制は、発売前の審査だけで終わりません。AIは使われる環境が変わり、学習データや運用ルールの影響でリスクが後から見えてくることがあります。Market Surveillance Authorityは、そうした市場投入後の問題を見て、苦情、是正、監視活動につなげる役割です。

企業にとっては、EU向けにAIを提供した後の相手先になり得ます。重大インシデント報告市販後モニタリング、苦情対応、是正措置といった論点では、売った後の運用記録と説明体制が問われる領域です。AIガバナンスはリリース日で終わらない、という前提で設計する必要があります。

Notifying Authorityとの違い

Notifying Authorityは、適合性評価機関を評価し、指定し、通知する側です。一方、Market Surveillance Authorityは、市場でAIシステムが規則に反していないかを見る側。認証の入口を見る当局と、市場での運用を監視する当局を分けて理解すると混乱しにくいでしょう。

Topic単一窓口は市場監視当局が担う

Article 70は、加盟国が市場監視当局をAI Actの単一窓口として指定すると定める条文です。社外から見ると、まずどこに連絡すればよいかを一本化する設計です。複数当局が関わる制度でも、窓口を見つけやすくするための工夫といえます。

Market Surveillance Authority (AI Act)に関するよくある質問

発売後に当局から見られる資料は何ですか?
運用ログ、苦情対応、是正措置、インシデント報告、技術文書の更新履歴が候補になります。市場投入後も説明できる状態を保つ必要があります。
苦情が来た時に社内で先に確認することは何ですか?
どのAI機能が問題になったか、対象国はどこか、誰がデプロイヤーかを確認します。最初に窓口と記録の所在を決めておくと対応が早くなります。

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