高リスクAIシステムの登録とは
高リスクAIシステムの登録とは、EU AI Actで高リスクAIシステムを市場投入または運用開始する前に、事業者や利用主体がEUデータベースへ登録する手続きです。2026年6月時点では、Article 49が中心となり、提供者だけでなく一部のデプロイヤーにも関係します。
- 英語原名: Registration of high-risk AI systems
- 日本語補足: EU AI Actにおける高リスクAIシステムの登録
- 根拠制度: EU AI Act Article 49
- 確認時点: 2026年6月時点
登録が必要になる場面
Article 49では、Annex IIIに該当する高リスクAIについて、提供者または認定代理人が自分たちとシステムを高リスクAIシステムのEUデータベースに登録する流れが示されています。タイミングは市場投入や運用開始の前です。
さらに、公的機関などのデプロイヤーが高リスクAIを使う場合、自らを登録し、対象システムを選び、その利用を登録する扱いもあります。法執行、移民、国境管理など一部の領域では、非公開の安全な区画に登録される情報もあります。
経営上のリスク
登録は広報用の任意リストではありません。製品名、用途、責任者、対象領域などの説明が後から変わると、契約書、営業資料、EUデータベース上の情報にズレが出ます。EU向けに高リスクAIを扱うなら、ローンチ判定のチェックリストに登録準備を入れておくべきです。
Topic登録は事後報告ではなく前提条件
Article 49の実務上の重みは、登録のタイミングにあります。市場投入または運用開始の前に登録する設計なので、「出してから整える」進め方はEU向け高リスクAIでは危険でしょう。
高リスクAIシステムの登録に関するよくある質問
- 代理店販売では誰が確認しますか?
- 販売代理店だけに任せず、提供者側がEUでの役割と登録責任を確認する必要があります。契約上の責任分担もそろえてください。
- 登録前に社内でそろえる情報は何ですか?
- 用途、対象ユーザー、責任者、システム説明、EUでの提供形態、関連する高リスク分類を整理します。あとから名称や用途を変えると修正負担が増えます。
- EU拠点がない日本企業でも無関係ですか?
- 無関係とは限りません。EU市場で提供、販売、利用されるAIに関わるなら、現地代理人や取引先との責任整理が必要になります。