Automatic Logging (AI Act)(オートマチックロギング)とは
Automatic Logging (AI Act)とは、EU AI法で高リスクAIシステムに求められる、自動で利用記録を残せる設計要件です。2026年7月2日時点のArticle 12では、AIの動作を後から追えるよう、イベントを自動記録できる技術的能力を求める内容です。
- 英語表記: automatic recording of events, automatic logging
- 日本語補足: AI Actにおける自動ログ記録
- 根拠制度: EU AI法Article 12
- 確認時点: 2026年7月2日
あとから追えるように自動で残す
Automatic Logging (AI Act)は、担当者が後から手でメモを作る話ではありません。高リスクAIシステムが動いたときの出来事を、システム側で自動的に記録できるようにする要件です。Record-Keeping (AI Act)の中でも、特にログを残せる技術設計に近い部分だと考えると分かりやすいでしょう。
Article 12では、リスクや重大な変更の発見、市販後モニタリング、運用監視に役立つイベントを記録できることが対象です。AIの結論だけでなく、いつ、どの処理が、どの条件で動いたかを残すことが、監査や原因調査の前提になります。
保存義務とは分けて見る
Automatic Logging (AI Act)は、まずログを自動生成できる状態にする話。一方で、ログを誰が、どれくらい、どの管理文書と一緒に保管するかは、Provider Obligations (AI Act)やDocumentation Keeping (AI Act)とも関係する領域です。
企業がAIを導入する際は、Technical Documentation (AI Act)に書く説明だけでなく、実際の運用ログが取れるかを確認する必要があります。ログが残らないAIは、事故後に「なぜ起きたか」を説明しにくくなるでしょう。
Topic一部の生体識別では記録項目まで具体的
EU AI法Article 12には、特定の遠隔生体識別に関わる高リスクAIについて、利用開始・終了時刻、参照データベース、照合に至った入力データ、結果確認に関与した人の識別などの列挙があります。アクセスログだけでは足りない領域がある、という示し方です。
Automatic Logging (AI Act)に関するよくある質問
- ベンダー製AIでも確認が必要ですか?
- 必要です。高リスクAIに当たる可能性がある場合は、契約や仕様書でログ機能、取得範囲、取り出し方法を確認します。
- ログに個人情報が含まれる場合はどうしますか?
- 取得目的、閲覧権限、保存期間を別途設計します。ログが残ることと、個人データを安全に扱うことは別管理です。