National Competent Authority (AI Act)とは
National Competent Authority (AI Act)とは、EU AI Actで、通知当局または市場監視当局を指す加盟国の所管当局の総称です。2026年6月時点では、Article 3がNotifying AuthorityとMarket Surveillance Authorityを含む言葉として定義する語です。
英語表記:national competent authority
一つの役所名ではなく二種類の総称
National Competent Authorityは、特定の一つのEU機関名ではありません。加盟国ごとに置かれる所管当局を指し、その中にNotifying AuthorityとMarket Surveillance Authorityが含まれる総称です。前者は適合性評価機関の指定・監督、後者は市場に出たAIシステムの監視や苦情対応を担う役割です。
経営者がEU AI法を読むときは、「どの国の、どの役割の当局か」を分ける必要があります。EU全体のAI Office、加盟国の所管当局、通知機関は別物です。問い合わせ先や報告先を間違えないための地図として、この用語を押さえると読みやすいでしょう。
事業者に関係する場面
高リスクAI、適合性評価、市販後モニタリング、苦情対応、重大インシデント報告などでは、どの所管当局が関わるかが実務に影響する場面です。AI法対応は条文を読むだけでなく、監督先と連絡窓口を確認する作業でもあります。
TopicEU機関の場合はEDPSに読み替える
Article 3の定義には、EUの機関や事務所で使われるAIについて、加盟国の所管当局や市場監視当局への参照をEuropean Data Protection Supervisor(欧州データ保護監察官、EDPS)に読み替えるという補足があります。同じAI Actでも、誰が使うAIかで監督先の読み方が変わるでしょう。
National Competent Authority (AI Act)に関するよくある質問
- 加盟国ごとに連絡先が違うのはなぜですか?
- AI ActはEU全体の規則ですが、加盟国側の監督体制は各国が指定します。対象国を先に決めないと、見るべき当局も定まりません。
- EU側の機関と加盟国側の当局はどう分けますか?
- EU全体の方針や汎用AIの監督を見る時はEU側、個別市場での監視や通知機関の指定を見る時は加盟国側という分け方が実務的です。